2018-12-06 第197回国会 参議院 文教科学委員会 第6号
同様に、北海道胆振東部地震による被害状況につきましては、現時点で、国公私立の学校施設については三百九十七校、公立社会教育施設については四十七施設、国指定等文化財につきましては十二件において、地盤沈下、壁のひび割れ等の被害が報告されてございます。
同様に、北海道胆振東部地震による被害状況につきましては、現時点で、国公私立の学校施設については三百九十七校、公立社会教育施設については四十七施設、国指定等文化財につきましては十二件において、地盤沈下、壁のひび割れ等の被害が報告されてございます。
現在、県におきまして、道路のひび割れ等の災害報告の準備をしているというふうに聞いております。 今後、地方公共団体からの災害状況の報告、申請に基づきまして、災害査定を実施し、早期の復旧を支援してまいりたいと考えているところでございます。
凍上災は、地方公共団体による被災状況の調査結果をもとに、発生している道路舗装のひび割れ等が十年に一度程度を超える異常な低温による被災と認められた場合は、関係機関と協議の上、災害復旧事業の対象としてきたところでございます。近年では、山形県内におきまして平成二十三年、二十四年に採択事例があり、本年においても、地方公共団体に対し、事業内容について周知をしたところです。
○山田政府参考人 溶接安全管理審査に関しましては、東京電力が運用する原子力発電所で用いられているシュラウドのひび割れ等に関して、自主点検記録及び規制検査等のデータに改ざんがあったことが告発により発覚したことを踏まえて、事業者に対して、施設の技術基準適合性維持に係る検査の実施と記録の義務を法定化して、この検査の実施体制について規制機関が監視をしていくという形で構築されたものでございます。
○田中政府特別補佐人 宮城県の専門家の御意見は直接承ってはおりませんけれども、私どもとしては、審査の中で、女川原子力発電所二号炉については、東北電力より、大震災により発生したひび割れ等、耐震壁に千百三十カ所ぐらいのひび割れ等が発生しているということで、その耐震壁の力が十分に耐震性を持つかどうかというようなことについて今評価をしておるところでございます。
熊本県内の震度四以上の地域にある点検対象ため池というのは百二十二か所ございますが、そのうち十三か所においてひび割れ等が確認されており、水位を低下させるとともに、ブルーシートによる保護などの応急措置を実施しているところでございます。特に被害の大きいため池である下小森ため池第二及び大切畑ため池については、いずれも現在の貯水量はほぼゼロとなっております。
また、ほかのところでは、やはりひび割れ等多数ありまして、立ち入ることが危険だというふうなことなどによりまして、現在、庁舎が使用できないというふうに判断しているというふうに承知しております。
自衛隊熊本病院の被害の状況については、病院の内壁及び廊下にひび割れ等がございまして、また、給水、トイレあるいは医療機器の一部に使用できないというような状況ではございますけれども、診療は可能でございますので、引き続き被災住民の方々の診療を行ってまいりたいと考えております。
これにつきましては、まず、目視によりまして、傾斜、ひび割れ等の確認をいたしました。この結果、横浜市のマンションの一件を除いては問題がないということが明らかになりましたので、この旨、対策委員会にも御報告をさせていただいております。
まず、目視による傾斜あるいはひび割れ等の確認をしていただくということで、これについては全て終了をいたしております。結果は、横浜市のマンションの一件を除いて問題がないということでございまして、この旨、対策委員会にも御報告をさせていただきました。 また、同委員会においては、今まさに委員がお話をいただきました、くいの到達の確認の方法について御議論いただいて御承認をいただいたところでございます。
この八十二件については、目視等による傾斜、ひび割れ等の確認の結果、横浜市のマンションの一件を除いて問題がなく、その旨を十一月二十五日の基礎ぐい工事問題に関する対策委員会において報告をしたところでございます。また、同委員会において承認された方法を参考に、施設管理者、工事施工者及び地方公共団体の建築指導担当部局がくいの支持層への到達状況について現在確認を進めているところでございます。
まず、この八十二件につきましては、目視等によりまして傾斜、ひび割れ等の有無を確認をいたしております。これについては全て終了いたしておりまして、横浜市のマンション一件を除きまして特段の問題はないということでございます。これにつきましては、十一月二十五日の対策委員会においても報告をさせていただきました。
これは、傾斜とかひび割れ等の状況を技術者が目視で確認をするということでございます。これにつきましては、八十二件については既に終わっておりまして、横浜のマンションを除いて問題がないということでございます。同じように、三百六十件についてこれは全て目視をしていただくということをまずやるということが一点でございます。
道路も、例えば防災の観点から考えますと、東日本大震災でも見られたとおり、道路のひび割れ等、こういうものはなかなか構造的に防ぐことができないものであります。それから、高架構造ですね。これは当然耐震設計がしてありますので、一挙に崩壊するとか倒壊するということはないと思いますけれども、ただ、強い震動を受けた場合はよほど点検しないと再開ができません。
東日本大震災、東京では震度五強が最大でありましたけれども、それにより被災した箇所、特に外回りのエキスパンションジョイントという、いわゆるコンクリートの膨脹、収縮及び地震の揺れ等に、ひび割れを防止するためにコンクリートを複数に分割して建設する際の接合部分でありますけれども、そこの下部に設置されたといを交換をしなければならないということ、それから室内水泳場内の壁等のひび割れを補修する、そして階段、手すりのひび割れ等
つまり、格納容器の圧力が高くなっている、だからこそベントが必要だということで、格納容器が高くなっているということは、そのまま放置すれば格納容器に何らかのひび割れ等が起きることがあり得る、そういうことを含めて、なぜ、早くベントを行わなきゃいけないと言っているにもかかわらず、現地がやってくれないのかという思いはありました。
これまでのところ、石川県、富山県、新潟県及び岐阜県におきまして、農道、林道の損壊、集落排水施設のパイプ破損、林地荒廃及び漁港の岸壁舗装面の陥没、ひび割れ等の施設被害が生じておりまして、全体で百八億円。内訳を申し上げますと、農業関係で約四十億円、林野関係で十七億円、水産関係で五十一億円というような被害が発生しておるところでございます。
調査結果でございますが、百四十三棟のうち、柱の大きなひび割れ等、構造体の損傷で危険と判定された建物が二十棟ございました。それから、天井材、照明器具及び本棚等の落下あるいは転倒で危険と判定された建物が三十二棟。危険というのを合わせますと五十二棟でございます。それから、仕上げ材などの部分的な剥離等で要注意と判定された建物が三十一棟ございました。
豪雨による床上浸水や地震による壁のひび割れ等の被害が報告されているところでございます。また、社会教育施設、文化施設におきましては千九件、それから文化財等では五百四十九件の被害が報告が寄せられているところでございます。
今先生御指摘のこの図面に沿ってちょっと御説明を申し上げたいと思いますが、この福島第二・三号機のB六六一—B〇六—S〇二の溶接線でございますけれども、一般に、超音波試験のデータ、指示エコーが出てまいりますけれども、これは、ひび割れ等の欠陥によるもの以外に、配管の形状、すなわち配管の内面機械加工部、あるいは溶接の表面の形、あるいは溶接金属の結晶の形状等の原因によりまして、反射波を検出する場合がございます
そういった認識を踏まえながら、原子力安全委員会ではプロジェクトチームを設置をいたしまして、ひび割れ等が発見された炉心シュラウド等の安全性につきまして、独自の調査やあるいは原子力安全・保安院からの聴取を行いました。その結果、既に三つの原子力発電所の炉心シュラウドのひび割れにつきましては安全性を確認いたしたところであります。
(八) 東京電力株式会社を始めとする電気事業者の原子力発電所において、自主点検作業記録を改ざんする等の不正により、炉内構造物のひび割れ等が長期間にわたって隠ぺいされ、また、この問題に関する申告案件について、経済産業省が申告を受けてから公表まで二年を要するなど、政府の対応が不十分であったことは、極めて遺憾である。
まず、電気事業法及び原子炉等規制法の改正は、今回の不正にかんがみ、その要因分析の結果を踏まえて、再発防止のために、一つは事業者が自主的に行う点検を法律上明確に位置付けること、またひび割れ等があった場合に科学的、合理的根拠に基づく手法を用いてこれを評価することを事業者に義務付けること、そして事業者による組織的な不正を防止するために罰則を強化することなどとしているものでございまして、このうち、ひび割れ等
この維持基準につきましては、事業者が法令上、定期事業者検査時に発見したひび割れ等の不具合について健全性の評価を行うことを義務付けております。その中で、安全性確保の確認の観点から、特に重要な設備については国が自ら定期検査により設備の健全性を確認することとなりますが、その際、国は事業者の行った健全性評価の妥当性を確認することとなります。
○国務大臣(平沼赳夫君) 御指摘の検査結果の事業者による記録及び保存は、安全確保上重要なものとして現行法により技術基準が定められている機器の点検や修理、ひび割れ等の評価の結果などについて行うことを考えております。